一棟の建物に2つの宿泊施設!?

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中高松町のゲストハウス

 1月18日のブログでも少しだけ書きましたが、私の居住地、私のマンションのベランダから見える新築物件が「実はゲストハウス建設だった。しかも管理者不在型の」ということが発覚して、大問題になっています。

 すでに地元住民に向けた現地説明会を1回開催させ、そして昨日は、地域の集会所で運営会社(本社東京)の社長も参加する住民説明会を開催させ、私もスケジュールの合間に参加してきました。

 京都市は、民泊・ゲストハウス激増の中で地元住民とのトラブルが多数発生しているのが「管理者不在型」の民泊・ゲストハウスであることから、2室以上・定員10人以上の宿泊施設については、管理者の常駐を義務付ける、新しい旅館業条例を制定しました。これまでの条例は定員・室数に関わらず「玄関帳場(いわゆる”フロント”)の設置」だけが義務づけられていて、議会では共産党議員の追及に『帳場を設置するということは当然そこに従業員がいるものと考えられる』との答弁はありましたが、その従業員が『常駐するかどうか』は曖昧なままでした。今回の条例改正はその曖昧さを明確にしたものであり『これで、少しはマシになるかも』という期待もありました。

 共産党市会議員団は「これまで曖昧だった、管理者の『常駐義務』を、1室・9人以下なら合法的に管理者不在とすることができるようにするものであり、1室9人以下の無人民泊がかえって激増する懸念がある」と反対したわけですが、今回この指摘が現実になったわけです。

 運営業者側は、あくまでも、これは「1室9人以下の宿泊施設を同時に2つ開業するのであり、管理者不在でも条例違反ではない」と言い張ってます。はっきり言って「脱法行為」です。私たち住民側も、すでに市会議長宛の「陳情書」と、許可担当部局宛の「申し入れ書」を提出してありますが、現状、京都市の判断待ちです。

 京都市には条例改正の趣旨をしっかり踏まえた判断をしていただきたいと思います。