ジェットコースターは「乗り物?」それとも「建物?」

*お久しぶりです。最近書きたいことがたまってきたので、またボチボチ更新を再開します

 こういうのを本当の「立法不作為」って言うんだと思うんだな。

ジェットコースター脱線死傷事故  悲鳴聞こえ…足震えた

今月5日にエキスポランドでおきた死亡事故、すでに多くの情報が氾濫しているので、あえて事故そのものについて詳述はしない。
 だって、「商業マスコミ」も「しんぶん赤旗」でさえも、カバーしない新情報を提供するのがコバコバの流儀だからネ♪

 さて、タイトルの質問、皆さん答えられますか?

 答えは、法律的には運送関係の諸法律では無く、「建築基準法」の縛りをうけるので「建物」が正解。

 ジャンボジェットが墜落したとか、JRの車両が脱線したとかになると必ず名前が出てくるのが「航空鉄道事故調査委員会」いわゆる「事故調」。
 第三者による検証は、その後事故を繰返さないために必要な様々な教訓を、起きてしまった事故からえぐり出してくれる。
 そして、事故を発生させた事業者の責任を厳しく追及してくれる。
 さらに、なんと言っても、事故調査委員会の後ろ盾は「国家」だということ。

 ひるがえって今回のコースター脱線事故、いわゆる「事故調」が立ち上がることはありえない。

 なぜか?

 だって、ジェットコースターは「乗り物」では無く「建築物」。
 その安全性を監督するのは、「特定行政庁」と呼ばれる地方自治体で、根拠法は「建築基準法」なのだ。
 今回のエキスポランドで言えば、建築主事資格を持った担当職員がたった二人しか在籍していない吹田市役所が監督官庁ということになる。
 ちなみに、国土交通省では住宅局が担当する。

 「なるほど!吹田市役所が責任者かぁ!」「吹田市役所は責任をとれ-!!!!!」って叫んだって、それは土台無理な話。
 吹田市役所にはジェットコースターのような特殊な「建築物」を監督する能力も無ければ、法的な限界も多い。「許可」制度と「確認」制度の違いと言えばわかっていただけるかしら?
 ようするに、エキスポランドが提出してきた書類に目をつむって判子を押すのが関の山というのが実態なのだ。
 (ひょっとしたら義務付けられているのは書類「提出」だけで役所の判子は必要なかったかもしれない・・・)

 今回の事態をうけて、吹田市役所がエキスポランドに対しいち早く業務停止の指示(あくまで命令ではない)と、29からある遊具の総点検を指示(しつこいようですが命令ではない)をしたのは、今ある法律の範囲でできるだけの仕事をしていると、評価してもいいと思う「吹田市役所GJ!」って言うと褒めすぎやけどね(><

 それにしても、去年起きたエレベーター死亡事故と言い、今回のジェットコースターの事故と言い、法律の整備が不十分であったために死亡に結びついた事故が多いことが最近目に付く。

 はてさて、来週あたりからこの問題について新しい立法も含めて対応を迫られることになるんだろうけど、建築基準法の枠内だったら「既存不適格の問題」もあるし、どうしはるのかなぁ?という感じ。
 ぼくの個人的な意見は、遊園地の遊具や超高層マンションのエレベーターは、建築基準法とは別立ての法律で-イメージとしては、自動車の車検制度や運転免許制度のような制度-「乗り物」扱いをしてあげるのが良いんじゃないかなぁ?と思う。

 それにしても、人が一人死んでからというのはなんとも遅すぎる。こういうのこそ立法不作為として問題にすべきだと思いますよ。
 国民投票法が無くて死亡事故につながることは無いんだからね!

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